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【会長声明】LGBT理解増進法とヘイトクライムに対する会長声明

 性的マイノリティへの理解を広めるための「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(いわゆる「LGBT理解増進法」)が、2023年6月13日衆議院、同月16日参議院において賛成多数で可決し、成立しました。この法律は、性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないとし、性的マイノリティへの理解増進について、国や自治体、事業主や学校などに対し、施策策定や普及啓発、環境整備などの努力義務を定めました。また、政府が基本計画の策定や施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うことも定められています。この法律は多様な性を尊重しようという理念法のため、罰則規定はありません。

 この点、男性がトランスジェンダー女性のふりをして女性用トイレや公衆浴場を利用することで性犯罪が助長されるなど女性の権利が侵害されるという懸念からこの法律に対する根強い反対意見があります。しかし、この法律が施行されたとしても、男女別施設の利用基準が変わるものではなく、性自認だけで女性用施設を利用できるものではありません。性的マイノリティの人権とトランスジェンダー女性を偽装する犯罪への対処は別の問題であり区別して考えなければならず、ごちゃまぜにして性的マイノリティの人権が女性の権利と対立するかのような議論を行うことは、性的マイノリティに対する差別や偏見を助長します。このような分断をあおる論調は性的マイノリティに対する社会の理解の低さを象徴しているともいえますので、社会全体が性的マイノリティに対する正確な知識を深め、多様な性を理解することが望まれます。

 また、この法律成立にあたり、「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」という修正が加えられました。この点に関し、性的マイノリティ当事者からは、逆に「少数派が多数派に配慮する法律になってしまった」との批判があります。国や努力義務を課された団体は、多様性を尊重することを目的とする法律が少数派の権利を脅かすという本末転倒なことがないよう十分に留意して、理解の増進や啓発、環境の整備などを進めることが必要です。

 ところで、この法律の法案審議が佳境となっていた同月3日から5日にかけて、トランスジェンダーであることを公表して活動している大阪弁護士会の弁護士に対し、「男のクセに女のフリをしているオカマ野郎」「メッタ刺しにして殺害する、必ず決行する」などのメッセージが匿名で断続的に送られるという事件が発生しました。これは当該弁護士に対する脅迫罪にあたり、弁護士の業務を妨害する行為であって断じて許されないものですが、個別の脅迫事件にとどまらず、性的マイノリティの存在に対する偏見や憎悪を動機とする犯罪(ヘイトクライム)にほかなりません。本件は、社会で暮らす他の性的マイノリティに対しても恐怖心を与えるものであり、社会に対する犯罪として考えるべきものであり、断じて許されません。

 当会は、このような業務妨害や差別的言動が繰り返されないことを求め、ヘイトクライムに対し強く抗議するとともに、全ての性的マイノリティが個人の尊厳を持って差別されず生きることができる社会を実現すべく、国に対し、LGBT理解増進法の理念実現に向けた施策の策定や推進を強く求めます。

以上

2023年(令和5年)7月4日
鳥取県弁護士会
会長 房安 強

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