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【会長声明】鳥取県及び県内の全市町村に犯罪被害者等支援に特化した条例の速やかな制定を求める会長声明

1 犯罪被害者等支援の必要性
 犯罪の被害に遭われた方とそのご家族やご遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)は、同じ社会の一員であるはずの加害者の行為によって犯罪被害をもたらされ、これにより日常生活が奪われ、人権を踏みにじられ深く傷つき、社会への信頼を根底から揺るがされる。犯罪そのものによる直接の被害だけでなく、その後に発生する二次被害に苦しめられることも多い。犯罪被害者等の支援は、人権が侵害された被害者に対する支援であり、社会全体でその必要性を理解して、提供していくことが求められる。

2 国と地方公共団体の責務
 国は、2004年に犯罪被害者等基本法(以下、「基本法」という。)を制定し、①すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する、②犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする、③犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとするとの基本理念を掲げた(基本法第3条)。
 基本法は、国に対して、この基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し実施する責務を有すると定め(基本法第4条)、2005年以降、国は、4次にわたり犯罪被害者等基本計画(以下、「基本計画」という。)を策定し、犯罪被害者等のための施策を推進してきた。
 一方、地方公共団体に対しては、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定めた(基本法第5条)。
 犯罪被害者等にとって国よりもずっと身近な存在である県や市町村は、犯罪被害者等の日常生活に密着したきめ細やかな支援の実施主体として適切であるが、具体的な支援を行うためには、その法的根拠となる条例が制定される必要がある。
 2021年に閣議決定された第4次基本計画では、地方公共団体が当事者の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援を行うことを前提に、警察の責務として、警察が地方公共団体に対し、犯罪被害者等支援を目的とした条例(以下、「被害者特化条例」という。)の制定や計画・指針策定に際しての適切な情報提供、あるいは、条例の制定等に向けた検討や条例の施行状況の検証・評価等に対する協力を行うべきことが謳われた。
 国の基本計画も被害者特化条例の制定を目指していることは明らかであり、被害者特化条例の制定は、基本法の理念から要請されるものにほかならない。

3 鳥取県及び県内市町村の状況
 鳥取県では、2008年に、犯罪被害者等の支援について言及した犯罪のないまちづくり推進条例が制定された。犯罪被害者等に対して緊急避難場所を提供する事業に補助金を支出するなどの施策が一部講じられているものの、犯罪被害者等の日常生活への支援、損害回復、経済的支援などの具体的施策に広く言及した被害者特化条例は未だ制定されていない。
 そのような中、2021年春に、県内の岩美町、智頭町、北栄町、八頭町、湯梨浜町及び若桜町の6町においては、支援を行うための窓口が設置され、犯罪被害者等給付金に比べて迅速に支給を受けられる見舞金制度や、早期に平穏な生活を営めるための福祉サービスの提供、居住の安定を図るため、合理的な管理に支障のない範囲内での町営住宅の一時的な提供を行うことなどを盛り込んだ被害者特化条例が制定されるに至った。
 その後、いくつかの市町村で条例制定について検討がなされているものの、現時点において、被害者特化条例が制定された市町村は鳥取県の4市14町1村の半数にも満たない。犯罪被害者等に対する支援の有無が、居住する地域によって左右されることは一刻も早く解消されるべきであり、県内の全市町村において速やかに被害者特化条例が制定される必要がある。
 また、鳥取県には、総合的かつ計画的な支援が展開されるよう、犯罪被害者支援の最前線に立つ市町村と国をつなぐ役割を果たすことが期待される。2021年4月1日現在では、32の都道府県において被害者特化条例が制定されており、鳥取県の犯罪被害者等がこれらの都道府県と同様の支援が受けられるよう、鳥取県においても速やかに被害者特化条例が制定される必要がある。

4 結語
 よって、当会は、鳥取県の犯罪被害者等がより一層充実した支援を受けられるよう、鳥取県及び県内の全市町村に対して、被害者特化条例の速やかな制定を求めるものである。

以上

2022(令和4)年3月30日
鳥取県弁護士会
会長 佐 野 泰 弘

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