住宅紛争審査会

「評価住宅」「保険付住宅」に関する紛争について裁判外の紛争処理方法により簡易迅速な解決を図ります。

住宅紛争審査会

住宅紛争審査会とは

「評価住宅」「保険付き住宅」のトラブルでお困りの方へ
 住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務をおこなっています。
 住宅紛争審査会は、「評価住宅」や「保険付き住宅」について、請負人と発注者間、売主と買主間で発生した紛争の解決を図る機関です。また「評価住宅」「保険付き住宅」「リフォーム工事」について無料専門家相談を行っております。
裁判外の紛争処理
 「評価住宅」「保険付住宅」について、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

「住宅紛争審査会のご案内」パンフレット

取扱例
 新築住宅の欠陥に関する問題
 建築代金が支払われない   …etc

※下記のような事例については、お取扱しておりません。
(1)住宅以外の建物に関する紛争
(2)近隣住民との間の紛争
(3)「評価住宅」又は「保険付き住宅」の賃貸人と賃借人との間の紛争
無料専門家相談
 「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」について、弁護士・建築士による無料専門家相談を行います。無料専門家相談のご案内は、こちらをご覧ください。

無料専門家相談     相談窓口のご案内

無料専門家相談  「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」について、弁護士・建築士による無料専門家相談を行います。無料専門家相談のご案内は、こちらをご覧ください。

無料専門家相談
相談窓口のご案内

評価住宅とは

 住宅品質確保法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅をいいます。

保険付き住宅とは

 住宅瑕疵担保履行法に基づく、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅のことをいいます。

お問合せ先

<裁判外紛争処理手続(ADR)について>
  鳥取県弁護士会住宅紛争審査会
  〒680-0011鳥取市東町2-221
  電話 : 0857-25-3350 / FAX:0857-25-3351

<相談業務について>
  住宅リフォーム・紛争処理支援センター
  すまいるダイヤル  0570-016-100