本日、参議院本会議における採決の強行により、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(以下、あわせて「安保法制法」という)が成立した。
安保法制法の内容が憲法違反であることは、当会をはじめとする全国の弁護士会、日本弁護士連合会及び各地方の弁護士会連合会が繰り返し指摘してきただけでなく、多数の憲法学者、元長官を含む元最高裁判所裁判官や歴代の元内閣法制局長官も明言しているところである。国民に対する説明義務が果たされていないという世論も強い中で、衆議院に続き参議院においても採決を強行して同法を成立させたことは暴挙と言わざるを得ない。
日本国憲法は、前文で平和的生存権を定め、第9条では戦争放棄、戦力不保持、及び交戦権否認を定めるなど徹底した恒久平和主義を基本原理としている。また、政府は、こうした日本国憲法の下、長年にわたり、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権について、これを行使することは憲法第9条に違反し許されないとの解釈を堅持してきた。
この点、現政権も、当初は従来の解釈に立った上で、集団的自衛権行使のために、まずは憲法第9条を改正しようとし、また、これに先行して改正手続要件規定である憲法第96条を改正しようとした。
ところが、これらについて国民の総意が得られず憲法改正困難であるとみるや、今度は、従来の政府の憲法解釈を閣議決定により変更したとして、集団的自衛権行使を国会の法律で認めさせ、憲法改正手続を経ずして憲法違反の結果を実現しようという政治手法に出たのである。私たちは、国民主権をないがしろにし、立憲主義を正面から否定するこのような憲法破壊行為を断じて許すことはできない。
当会は、現政権の今回の採決の強行に対して厳重に抗議するとともに、この度成立した安保法制法に対し、今後も多くの市民とともに、速やかな廃止を求め続けていくものである。
2015年(平成27年)9月19日
鳥取県弁護士会 会長 足立 珠希