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【会長声明】重ねて少年法の適用年齢の引き下げに反対する会長声明

 2015年6月に公職選挙法の改正により選挙年齢が18歳以上の者に引き下げられ、また本年6月には、民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられることが決まりました。
 こうした状況の下で、現在、国の法制審議会においては、少年法の適用年齢の引き下げに関する議論が行われています。
 しかしながら、法律の適用年齢については、それぞれの法律の立法目的に照らした個別の検討が必要です。公職選挙法の選挙年齢や民法の成人年齢と、少年法の適用年齢を連動させる必然性はありません。未成熟な若年者の保護という観点からは民法の成人年齢の引き下げ自体にも大きな問題がありますが、これを置いたとしても、民法が問題とする経済活動における成熟度と、少年法が問題とする非行の原因となるべき資質や成育環境のハンディキャップとでは、検討の視点や想定する場面が異なるのですから、これらを安易に等しく扱うべきではありません。現に、飲酒・喫煙や公営ギャンブル等においては20歳以上の適用年齢が維持されており、国法上の統一は図られていません。
 統計上、少年非行は近年急激に減少しており、少年による重大・凶悪事件も減少しています。これらの事実は、現在の少年法が正しく機能していることを証明するものです。仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げた場合、多くの少年が少年法の手続から外れることとなり、資質や成育環境に関する専門的な調査や教育的な働きかけを受ける機会を奪われることになります。その結果、助言や支援を得られない若年者の再犯が増えるおそれがあります。
 日本弁護士連合会では2015年2月に「少年法の『成人』年齢引下げに関する意見書」を公表し、少年法の適用年齢の引き下げに反対しました。以後、全国の弁護士会及び弁護士会連合会が少年法の適用年齢の引き下げに反対しており、当弁護士会も2015年8月に「少年法の『成人』年齢引下げに反対する会長声明」を発表しました。
 今般、公職選挙法の選挙年齢のみならず、民法の成人年齢についても引き下げられた状況の下で、安易に少年法の適用年齢が引き下げられることがないよう、重ねて少年法の適用年齢の引き下げに反対するしだいです。

以上
2018(平成30)年12月10日
鳥取県弁護士会  
会長 駒 井 重 忠

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