当番付添人 Q&A
Q&A02
Q1 どうして弁護士会として,当番弁護士制度とは別に,少年鑑別所に収容された少年を支援する活動を行っているのですか?
A1 少年事件は成人の刑事事件とは手続が異なり,また,付添人は,「子どもの成長発達する権利を保障する」という視点に立って活動します。
家裁が国選付添人を選任することもありますが,現在の制度では,必ず国選付添人が選任されることにはなっていません。
少年事件は,付添人が,少年に今後行われる手続の説明をしたり,裁判所や調査官への働きかけ,少年に有利な証拠の収集・提出,学校や両親,雇用主,友人関係の環境整備などの支援を行う必要性が高く,弁護士会では,少年を支援する活動として当番付添人制度を設けています。
回答者:豊島弁護士
鳥取県弁護士会 子どもの権利委員(令和2年度)
Q2 当番付添人が出動した後は,どのような支援が考えられますか?
A2 出動した当番付添人は,家裁に国選付添人の選任を求めたり,家裁が国選付添人を選任しない場合には,日弁連が日本司法支援センター(法テラス)に委託している少年保護事件付添援助事業の利用などにより自ら私選付添人となり,審判までの継続的な支援を行うことが考えられます。
回答者:豊島弁護士
鳥取県弁護士会 子どもの権利委員(令和2年度)
Q3 成人の刑事弁護活動と比べて,付添人としての活動で特に注意していることは何ですか?
A3 付添人は,事件そのものや今後の生活のことなどについて少年と一緒に考え,少年が調査官や裁判所に自分が考えていることを適切に伝えることができるよう支援すること,少年が社会復帰後にしたいと思っていること(仕事や学校のことなど)が実現するように支援することに,特に力を入れて活動します。
また,付添人は,少年の完全な代弁者となるのではなく,少年の利益となるよう意見を述べたり,少年に働きかけを行い,少年の更生を支援します。
回答者:豊島弁護士
鳥取県弁護士会 子どもの権利委員(令和2年度)