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少年法の「成人」年齢引下げに反対する会長声明

2015年(平成27年)6月17日、参議院本会議により、選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる公職選挙法の改正が可決、成立した。同改正の附則11条では、「少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされ、これを踏まえ、自民党の「成年年齢に関する特命委員会」では、少年法の適用年齢の引き下げに向けて、本格的に議論を開始した。

しかし、公職選挙法の選挙権年齢と少年法の適用年齢を連動させる必然性は全くない。法律はそれぞれ個別の目的を持っているのであり、法律の適用年齢を定める際も、その個別の目的を踏まえて慎重に検討しなければならない。

少年法は、若年者の可塑性に鑑み、若年者の健全な育成を期し、非行を行った若年者に性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うことを目的とする法律である。そして、この目的を達成するため、少年事件(20歳に満たない者が行った犯罪事件、触法事件、及び虞犯事件)については、全件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による社会調査と少年鑑別所による資質鑑別といった人間行動科学に基づく専門的調査を経て、保護観察、少年院送致などの保護処分がなされるなど、成人とは異なり、若年者の更生に向けた手厚い処遇が用意されている。

少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられた場合、18歳、19歳の若年者が、このような手厚い処遇を受けられないことになるが、検察統計年報によれば、2013年(平成25年)に検察庁が新しく通常受理した少年被疑者のうち44.9%を18歳、19歳の若年者が占めている。すなわち、少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられれば、これまで少年法の適用を受けていた若年者のうち40%以上が少年法の適用から排除され、通常の刑事手続きで処理されてしまうのである。刑事手続きとして処理された場合、比較的軽微な事件については、起訴猶予または罰金刑という処分になり、当該若年者は、教育的・保護的処遇を全く受けることなく社会に戻ることになる。懲役刑に処せられた場合でも、刑務所では少年院のように人格の内面に踏み込んだきめ細かい指導を受けることはできない。したがって、少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられると、多くの若年者が十分な教育的・保護的処遇を受けることのないまま社会復帰をせざるを得なくなり、若年者の健全な成長を期すという少年法の目的を大きく損なう危険がある。

社会的実態としても、20歳未満の若年者の刑法犯の検挙人数は、2004年(平成16年)から減少し続け、この10年間で約6割減少しており、また、殺人・強盗・放火などの凶悪犯も約半数に減少している。すなわち、現行の少年法制は有効に機能しているのであって、適用年齢引き下げを裏付ける立法事実はないのである。むしろ、現在の若年者は、精神的・社会的自立が遅れる傾向にあるとの指摘もあるところであり、それにもかかわらず、少年法の適用年齢を引き下げるのは、このような社会的実態を全く無視するものである。

現行の少年法では凶悪事件を起こした若年者に対して甘すぎるという指摘がなされることがある。しかし、現行少年法の下でも、一定の重大事件については、原則として裁判員裁判により刑事罰が科される。その上、2014年(平成26年)の少年法改正でも若年者に対する刑罰の上限が引き上げられている。現行少年法が凶悪事件を起こした若年者に対して甘すぎるということはない。

以上のように、少年法の適用年齢の引き下げは、立法事実による裏付けがないだけでなく、かえって少年法の目的を大きく損なう危険があるものであって、当会は、これに対し強く反対する。

 

2015年(平成27年)8月7日

鳥取県弁護士会

会長 足立 珠希

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