当番弁護・当番付添人

「当番弁護士制度」をご存知ですか?

もしもあなたの家族や知人が警察に逮捕されたら、どうしたらいいでしょう。

その人は、家族や知人と連絡がとれず、とても不安な思いをしていることでしょう。そんなときに大切なことは、逮捕された人が少しでも早く法律の専門家である弁護士に相談でき、正しいアドバイスを受けられるようにすることです。

当番弁護士制度を利用すれば、知り合いに弁護士がいない場合でも、その場で「当番弁護士を頼みたい」といえば警察署や裁判所などから最寄りの弁護士会に連絡が入り、弁護士がすみやかにその人に面会(接見といいます)に来てくれます(1回目の面会は無料)。

当番弁護士は、警察官の立会なしに逮捕された人と面接し、その人の言い分を聞いたり、その人の権利やこれからの手続きなどについて説明してくれますし、家族との連絡もとってくれます。

あなたや、あなたのお知り合いの方がもしも逮捕されたとき、当番弁護士制度のことを思い出して下さい。

「当番付添人制度について」

少年(20歳未満)が逮捕された場合でも、大人と同様に、当番弁護士制度を利用して初回は無料で弁護士との面会(接見)を求めることができます。
さらに、少年は、警察官・検察官等から家庭裁判所へ事件が送られて観護措置決定により少年鑑別所へ収容された場合、もう一度無料で弁護士との面会(接見)を求めることができます。家庭裁判所へ送致された少年のサポート役を「付添人」と言うため、当番弁護士制度と区別して当番付添人制度と呼んでいます。?
少年は、警察、検察、少年鑑別所、裁判所の人に「弁護士を呼んでください」というだけで、鳥取県弁護士会へ連絡が入り当番付添人が面会に行くことになっています。また、引き続き付添人として活動して欲しい場合には、少年扶助制度を利用して費用の負担なく付添人を頼むこともできます。
なお、当番弁護士制度も当番付添人制度も、少年自身だけでなくその親族やその他関係者からの申し出によっても出動します。詳しくは鳥取県弁護士会までお問い合わせください。