当番付添人 フロー図
収容

ご本人の場合は,少年鑑別所職員などが弁護士会に連絡します。
ご家族からの申し出によっても,弁護士会から当番付添人を派遣します。
必要な場合は遠慮なく,お電話ください。鳥取県弁護士会:0857-22-3912

条件を満たす場合には,日本弁護士連合会による少年保護事件付添援助制度を活用して,費用負担を抑えながら支援を継続することを積極的に推進しています。弁護士と直接契約して,付添人活動を継続することもできます(費用が別に必要です)。詳しくは,出動した当番付添人にご相談ください。
当番付添人制度としては,初回面会のみの支援になることをご理解ください。