ご本人の場合は,警察官や検察官,留置施設担当者などが弁護士会に連絡します。ご家族からの申し出によっても,弁護士会から当番弁護士を派遣します。必要な場合は遠慮なく,お電話ください。鳥取県弁護士会:0857-22-3912
2026.3.4
2026.2.26
2026.2.18
2025.8.4
2025.7.2