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【会長声明】法制審議会の再審手続に関する刑事訴訟法の改正要綱(骨子)に反対し、議員立法による改正の実現を求める会長声明

 法制審議会は、本年2月12日、再審手続に関する刑事訴訟法の改正要綱(骨子)(以下「要綱(骨子)」という。)を採択し、これを法務大臣に答申した。しかし、その内容は、えん罪被害者の救済を現状よりも困難にすることが懸念される内容を含んでいる。主な問題点は、以下の3点である。

 第1に、「再審の請求についての調査手続」を設け、裁判所が調査した結果、「再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるとき」は、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求を棄却する決定をしなければならないとしている点である。
 過去の再審無罪事件の多くが、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となっている。しかし、要綱(骨子)によれば、調査手続の段階では、裁判所は証拠の提出命令を行うことが禁止されるため、無罪につながる証拠が開示されないまま、書面審査のみで再審請求が棄却されるおそれがある。
 第2に、証拠開示に関し、裁判所による検察官に対する証拠提出命令の制度を設けるものの、その対象を「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」であって、必要性の程度や提出による弊害の内容、程度を考慮し、裁判所が「相当と認めるとき」に限定している点である。
 過去の再審無罪事件からも明らかなように、無罪につながる証拠の多くが捜査機関の手元にある。えん罪被害者の救済には、再審請求人や弁護人による主張立証の準備に必要な証拠が幅広く開示されなければならない。しかし、要綱(骨子)によれば、裁判所が、再審請求の理由に関連しかつ相当と認めて提出を命じない限り、再審請求人や弁護人は、捜査機関が保管する証拠を確認することができない。これでは、裁判所の裁量により広く証拠が開示されることもあり得た現行の運用よりも、証拠開示の範囲が狭まりかねない。
 しかも、要綱(骨子)は、開示証拠の目的外使用を罰則付きで禁止するが、禁止行為の外延が不明確なため、例えば、新証拠の獲得に向け開示証拠を支援者に交付するといった再審請求やその準備に必要な活動が目的外使用にあたる懸念から躊躇されるなど、活動を委縮させるおそれがあり、えん罪被害者の救済を困難にさせる。
 第3に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが禁止されていない点である。
 過去の再審無罪事件では、検察官は、ほぼ全ての事件で不服申立てを行い、再審開始決定の確定までに長い時間を要し、えん罪被害者の迅速な救済が妨げられてきた。そもそも、再審開始決定は、再審公判の開始を決定するものに過ぎず、再審開始決定後、検察官は、有罪・無罪の判断を行う再審公判において確定判決の正当性を主張すれば足りるはずである。しかし、要綱(骨子)は、これまでどおり検察官の不服申立てを無制限に認めており、えん罪被害者の早期救済の必要性という立法事実に何ら向き合っていない。
 
 要綱(骨子)は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議を経て作成されているが、同部会の審議を主導していたのは、検察官が要職を占める法務省事務当局である。同部会の審議に対しては、えん罪被害者やその家族のみならず、多くの刑事法研究者や元裁判官、さらには全国各地の報道機関からも深刻な懸念が表明されていた。そして、本年2月12日に開催された法制審議会総会でも、要綱(骨子)については、会長を除く出席委員17名のうち4名が反対の意見を表明し、1名が棄権するなど、幅広い合意が形成されたとは言い難い。要綱(骨子)は、公正性、中立性、専門性に疑問があり、再審法改正を求める国民の意思からも乖離している。

 ところで、再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。当会は、2025年(令和7年)8月4日、「臨時国会での再審法改正の実現を求める会長声明」において、議連法案の可決・成立を進めるよう求めたところである。
 議連法案は、再審制度によってえん罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から策定されたものであって、えん罪被害者の迅速かつ容易な救済を指向するものである。また、その内容も、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を幅広く認め、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止している点など、要綱(骨子)よりも優れており、高く評価できるものである。

 よって、当会は、重大な問題点を含む要綱(骨子)に反対するとともに、再審法改正の中核をなす部分については、議員立法により議連法案のとおり速やかに成立させることを求める。

以 上

2026年(令和8年)2月26日
鳥取県弁護士会
会 長 川井 克一

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