当番弁護士 フロー図
逮捕

ご本人の場合は,警察官や検察官,留置施設担当者などが弁護士会に連絡します。
ご家族からの申し出によっても,弁護士会から当番弁護士を派遣します。
必要な場合は遠慮なく,お電話ください。鳥取県弁護士会:0857-22-3912

条件を満たす場合には,被疑者国選弁護制度や,日本弁護士連合会による刑事被疑者弁護援助制度を活用して,費用負担を抑えながら支援を継続することが考えられます。弁護士と直接契約して,弁護活動を継続することもできます(費用が別に必要です)。詳しくは,出動した当番弁護士にご相談ください。
当番弁護士制度としては,初回面会のみの支援になることをご理解ください。