被害後の困りごと
Q&A
Q&A

Q1 加害者に弁償してもらえるのですか

A1 加害者側の刑事手続が進行する中で、加害者の弁護人から、被害者の方に示談の提案がされることがあります。弁護士は、示談を受けるか受けないか、受けるとすればその内容をどうするかについて、被害者の方と一緒に考えながら、加害者側と交渉します。

 また、加害者が受ける刑事裁判とは別の民事手続により、被害者の方から加害者に対し、損害賠償を請求することも考えられます。一定の犯罪については、刑事裁判の有罪判決後、続けて損害賠償の審理・決定を行うことができる場合があります。

Q2 公的機関による金銭的な支援はありますか

A2 生命・身体に対する犯罪行為による被害者やその遺族に対し、国が一定額の給付金を支給する場合があります。また、決定を受けた特定の犯罪について、犯人からはく奪した被害財産から、被害を受けた人等に犯罪回復給付金が支給されることがあります。

さらに、お住まいの自治体によっては、犯罪被害を受けられた方に向けた見舞金や、無利子・低利子の貸付金を条例で定めていることがあります。

 いずれも事案や地域によりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

Q3 被害を受けた事件が報道され、マスコミが家に来ました

A3 広く世間に知られるような事件の場合、マスコミが被害者の方のところに押し寄せて、混乱を招いてしまう場合があります。弁護士にご依頼いただくと、被害者の方とマスコミの間に入り、報道被害の防止に努めます。

Q4 被害を受け、家に住めなくなりました

A4 犯罪行為により一時的に住居に住めなくなった方について、シェルター等への避難ができる場合があります。

 また、自治体によっては、犯罪行為により住居に住めなくなった方について、公営住宅に優先入居できる場合があります。