被害に遭ってしまったら
Q&A

Q1 犯罪被害に遭いましたが、弁護士に相談すべきことなのかわかりません

A1 公益社団法人とっとり被害者支援センターや、クローバーとっとり(性暴力被害者支援センターとっとり)が、被害者の方のお話をお聞きしています。これらの団体は鳥取県弁護士会と提携をしており、必要とみられる事案について弁護士相談の案内をしたり、相談被用費用の援助をしたりしています。

Q2 弁護士に相談・依頼することを考えていますが、相談料・弁護士費用がいくらかかるのか心配です

A2 弁護士へのご相談やご依頼には、相談料や弁護士費用の負担が必要になります。ただし、法テラスの民事法律扶助制度や、日弁連の犯罪被害者法律援助等の制度を利用することで、これらの負担が軽減できる場合があります。

 また、加害者の刑事裁判に被害者参加する場合、国選被害者参加弁護士の選任を受けると、弁護士費用を負担する必要はありません。

Q3 刑事事件や民事手続という言葉を聞きますが、違いがよくわかりません

A3 刑事事件は、国が加害者に対して行う刑罰を決めるための手続です。加害者、検察官が当事者となり、刑事裁判になれば裁判官が関わりますが、被害者の方が刑事裁判に参加することもできる場合があります。
 民事手続は、被害者の方が直接加害者の方に損害賠償等の請求を行ったり、様々な交渉をしたりする際の手続です。裁判をすることもあれば、しないこともあります。被害者の方と加害者が当事者になります。

Q4 暴行を受けてけがをしたため、治療費がかかりました

A4 加害者にけがをさせられた場合、その治療費等を加害者に請求することが考えられます。詳しくは弁護士にご相談ください。

Q5 性被害に遭いました

A5 安全確保後、事案によってはなるべく早く医療機関で診察を受けることが大切です。どうすればよいかわからない場合は、クローバーとっとり(性暴力被害者支援センターとっとり(※鳥取県弁護士会とは別組織ですが、提携しています))に相談することもできます。

Q6 被害について警察に伝えたいのに、どうしたらよいのかわかりません

A6 弁護士に相談の上ご依頼いただいた場合、弁護士が警察等への面談に同行し、被害者の方に代わって説明します。