袴田事件、福井女子中学生殺人事件等、相次いで再審無罪判決が出されており、冤罪事件は跡を絶たない。再審法改正により無辜の者が救済されるための手続的整備が肝要であることはいうまでもないが、そもそも冤罪を生み出さないため、個々の事件における刑事弁護活動もまた重要である。
2025年(令和7年)7月には、法務省の「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」において、取りまとめ報告書が作成された。この報告書の中で、特に国選弁護に関し、近年では、9割近い被疑者が捜査段階において国選弁護人を選任し、ほぼ全ての事件において24時間以内に国選弁護人が指名されること等、国選弁護制度の利用状況が報告された。
当会もこれまで、国選弁護が被疑者・被告人の権利擁護のため、憲法上必須の制度であるとの認識の下、当番弁護士制度や取調べ立会いの援助制度、罪に問われた障害者等に対する刑事弁護費用等の援助制度等を創設し、時代の流れに合わせ高度化する刑事弁護活動を、市民が費用負担の心配なく享受できる体制の拡充に注力してきた。
しかし、そもそも無罪推定の原則が憲法上保障される我が国において、これらの諸制度は本来、全て国費によるべきものである。在り方協議会で取り上げられた多岐に亘る新たな刑事弁護活動を含めて、国費で賄われることを前提に、これを支える確固とした予算措置についての議論が必要不可欠である。
そして、かかる議論の中で、現行の国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用が極めて不十分であることの抜本的な解決も図られるべきである。すなわち、国選弁護事件の平均的な報酬は、捜査段階、公判段階とも事務所経営を維持しながら適正な弁護活動を行うために必要な対価としては、あまりに低廉である。昨今の物価高や最低賃金の上昇など、社会経済情勢が急激に変化しているにもかかわらず、国選弁護報酬にほぼ変化がないということは、実質的に国選弁護報酬が切り下げられているに等しい。
当会固有の問題としては、令和5年4月から女性被留置者が県内1箇所の留置施設に集中留置されることとなり、全県下の弁護士が当該集中留置施設に接見に赴かなければならない状況となった。当該集中留置施設への遠距離接見につき、事務所所在地によっては、その交通費が支給されるところとそうでないところが存在し、極めて不公平な扱いとなっている。
こうした国選弁護活動に対する報酬面・費用面の不遇が、近時問題となっている全国的な国選弁護の担い手不足にも少なからず影響しているものと思われる。
加えて、近時、佐賀県警察科学捜査研究所の職員によるDNA鑑定で不正行為が発覚した。無罪を争う事件においては、捜査機関側の鑑定の信用性を争うべき事案が多く、数々の冤罪事件でも弁護側の科学的鑑定が無罪主張の柱となってきた。しかし、現行の国選弁護費用体系では、当事者鑑定の費用をはじめ、本来行われるべき多くの弁護活動の費用が賄われない仕組みとなっている。その結果、証拠開示が不十分な中で、冤罪防止や更生支援等に鋭意努めるべき国選弁護人の活動が、大きな制約を受けている。
そもそも、国選弁護業務のための予算は160億円前後と極めて僅少な額で推移している。膨張を続ける100兆円規模の国家予算に占める割合も年々低下しており、人権保障の経済的基盤の拡充は立ち遅れているという他ない。
よって、当会は、被疑者・被告人の更なる権利擁護と公正な刑事司法制度実現のため、国会、法務省、財務省等に対し、国選弁護制度の基礎報酬及び各種弁護費用の抜本的改善を求める。
以 上
2026年(令和8年)5月15日
鳥取県弁護士会
会長 駒井 重忠

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