政府は、本年3月7日、現在の日本学術会議(以下「学術会議」といいます。)を廃止し、国から独立した特殊法人「日本学術会議」(以下「新法人」といいます。)を新設する日本学術会議法案(以下「本法案」といいます。)を閣議決定して衆議院に提出し、本年5月13日、本法案が衆議院において可決されました。
学術会議は、政治権力から「独立」した立場で(日本学術会議法(以下、「現行法」といいます。)3条)、憲法23条が保障する学問の自由に基礎づけられた学術研究の成果をもとに、政府に対し科学的根拠に基づく政策提言を行っており、その独立性・自律性は、憲法が保障する学問の自由に由来しています。しかし、本法案が成立した場合、学問の自由に由来する学術会議の独立性・自律性が損なわれるおそれが大きいものと言わざるを得ません。
本法案の最大の問題点は、学術会議が職務を「独立」して行うという現行法3条の文言が踏襲されず、政府を含む外部の介入を許容する新たな仕組みが盛り込まれていることです。
具体的には、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会最終報告書並びに同報告書に沿ってとりまとめられた本法案においては、アカデミア全体や産業界等から会長が任命する科学者(会員以外)を委員とし、会員の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会(本法案26条、同31条)、会員以外の者から会長が委員を任命し、中期的な活動計画や年度計画の作成、予算の作成、組織の管理・運営などについて意見を述べる運営助言委員会(本法案27条、同36条)、内閣府に設置され、内閣総理大臣が委員を任命し、中期的な活動計画の策定や業務の実績等に関する点検・評価の方法・結果について意見を述べる日本学術会議評価委員会(本法案42条3項、同51条)、内閣総理大臣が任命し、業務を監査して監査報告を作成し、業務・財産の状況の調査等を行う監事(本法案19条、同23条)、という各機関を設置することとされています。これら各機関の設置は、活動面における政府からの独立性、及び会員選考における独立性・自律性を損なうものであり、学問の自由に対する重大な脅威ともなりかねません。
また、新法人の会員の選任方法についても、会員は「優れた研究又は業績がある科学者」のうちから選任されることとされていますが(本法案9条2項)、会員候補者の選定に際しては「会員、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講じなければならない」とされ(本法案30条2項、同附則7条3項)、諸外国の多くのナショナル・アカデミーが採用している標準的な会員選考方式であるコ・オプテーション(現会員が会員候補者を推薦する方式)による選考方式が損なわれるおそれがあります。その上、新法人が発足する際の会員については、現行の学術会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が会員予定者125人を指名すると定められているところ(本法案附則3条1項)、その会員予定者を選考する候補者選考委員会の委員を会長が任命しようとするときは、内閣総理大臣が指名する有識者と協議しなければならないとされています(本法案附則6条5項)。他方、新法人の発足時点で任期を残している現会員は、新法人の会員となるとされるものの3年後に再任されることはなく(本法案附則11条)、上述した会員の選任方法が実施されることにより、新法人は現在の学術会議との連続性が途絶えることとなります。このような選考方式で選考された会員によって構成される新法人が、時の政治権力から独立した立場で科学的根拠に基づく政策提言を政府に行うという、これまで学術会議が果たしてきた任務を遂行することができるのかについては、大きな懸念を抱かざるを得ません。
さらに、これまで国の特別の機関とされてきた学術会議が特殊法人とされることにより、政府の財政措置は補助にとどまるとされ(本法案48条)、その結果として、新法人には自主的な財政基盤の強化が求められ、安定した財政基盤を維持するための国家財政支出が確保されなくなることも強く危惧されます。
加えて、当会は、2020年10月に学術会議の会員6名が任命拒否された際に、「日本学術会議会員候補者任命拒否問題に関する会長声明」を発出し、学問の自由等に対する重大な問題を有している等として強く抗議しました。しかし、この会長声明において指摘した点はいずれも解消されないまま今日に至っています。問題を放置したまま学術会議の法人化が進められていくことも看過できません。
以上の点から、当会は、政府に対し、あらためて2020年10月の学術会議会員候補者6名の任命拒否を是正してその正常化を図ることを求めるとともに、学術会議の独立性・自律性を損なうおそれが大きい本法案に反対します。
2025(令和7)年5月22日
鳥取県弁護士会
会長 川井 克一