広告等を見て弁護士へ債務整理事件の相談・依頼を検討されている皆様へ
~相談・依頼の際にご注意ください。
近時、大都市圏の法律事務所を中心に、インターネットやTV、ラジオ、新聞等を利用した広告等を全国的に行い、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、いわゆる債務整理事件等の委任を誘引しているものが散見されます。
これらの広告等のなかには、弁護士法や日本弁護士連合会の関係規程に違反または違反しているおそれがあるものもあり、日本弁護士連合会においても注意喚起がなされています。
具体的には、インターネット広告等で全国から依頼者を募り、大量に債務整理事件を処理している一部の法律事務所において、実際の事件処理を事務職員等が担当しており、その受任予定の弁護士が「受任の際の直接面談義務」に違反しているおそれがある事案(債務整理事件処理の規律を定める規程3条)や不当に高額な報酬金を請求する事案(債務整理事件処理の規律を定める規程12条~16条)が散見されます。
債務整理事件を依頼される場合には、弁護士と直接の面談が可能かどうかご確認ください。
また、弁護士に相談・依頼をされる際は、債務・資産・収入・生活の状況等を弁護士へ伝え、複数ある債務整理手法の長短、その他わからないことは弁護士にお尋ねください。また、依頼後も、弁護士から進捗状況等の報告が適切に行われているか、ご確認ください。
(ご参考)日本弁護士連合会における注意喚起
● https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html
(参考条文)
日弁連 弁護士の業務広告に関する規程
(禁止される広告)
第三条
弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。
一 事実に合致していない広告
二 誤導又は誤認のおそれのある広告
三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告