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広告等を見て弁護士へのロマンス詐欺事件の依頼を検討されている皆様へ

広告等を見て弁護士へのロマンス詐欺事件の依頼を検討されている皆様へ
~相談・依頼の際にご注意ください。

 近時、「出会い系サイトやマッチングアプリ・SNS等で出会い、恋愛感情を持った相手から、実態のわからない投資等の海外サイトを紹介され投資したが、出金できなくなった」等のいわゆるロマンス詐欺事件が急増しています。

 このような事情を背景に、大都市圏の法律事務所を中心に、インターネットやTV、ラジオ、新聞等を利用した広告を全国的に行い、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、ロマンス詐欺事件等の委任を誘引しているものが散見されます。

 これらの広告等のなかには、弁護士法や日本弁護士連合会の関係規程に違反または違反しているおそれがあるものもあり、日本弁護士連合会からも注意喚起がなされています。

 ロマンス詐欺やそれに関連する投資・副業詐欺案件では、口座凍結等の法的手続を取っても口座残高が少ない場合がほとんどであり、暗号資産等により送金がなされており詐欺師の特定自体ができない、など他の特殊詐欺事案に比較して被害金の回収が極めて困難であるといった特徴があります。

 そのため、ロマンス詐欺やそれに関連する投資・副業詐欺案件の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、弁護士と面談を行い、詐欺による被害の状況等を依頼する予定の弁護士に伝えて、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願い致します。さらに、依頼後も、弁護士から事件の進捗状況等の報告が適切に行われているか、適宜ご確認ください。

(ご参考)日本弁護士連合会における注意喚起
 ● https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html

(参考条文)
  日弁連 弁護士の業務広告に関する規程
(禁止される広告)
  第三条
  弁護士等は、次に掲げる広告をすることができない。
  一 事実に合致していない広告
  二 誤導又は誤認のおそれのある広告
  三 誇大又は過度な期待を抱かせる広告

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