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【会長声明】日本学術会議会員候補者任命拒否問題に関する会長声明

 2020年(令和2年)10月1日、菅内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した会員候補者105名のうち6名の任命を拒否しました(以下、「本件任命拒否」といいます。)。

 日本学術会議は、「独立して」、「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。」、「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。」を職務として行うこととされています(日本学術会議法(以下、「法」といいます。)3条)。
 法は、日本学術会議の会員の任命についても、その職務の独立性を保障するため、日本学術会議の会員は、日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦した上で、この推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するとしています(法7条2項及び17条)。1983年(昭和58年)当時、内閣総理大臣の任命は形式的任命に過ぎないと内閣総理大臣や政府委員が説明しており、その説明を前提として法改正が行われました。
 したがって、上記の法の趣旨と法改正の経過からすれば、内閣総理大臣の任命は形式的なものであり、特段の合理的な理由がない限り、日本学術会議が推薦した候補者を会員として任命しなければならないと考えられます。
 政府は、任命を拒否した理由について「(日本学術会議の)総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」などと説明し、特段の合理的な理由が説明されているということはできません。そのため、政府が説明している理由による本件任命拒否は、法7条2項及び17条に反して違法であるといわざるを得ません。
 また、法改正時の国会の立法意思及びそれに基づく法の解釈を政府が恣意的に変更して運用することは、法律を制定する国会の権能を害するものであり、三権分立に関わる問題です。
 本件任命拒否の対象となった6名は、政府に対して批判的な意見を述べていた学者であるため、政府に対して批判的な意見を述べたことを理由に任命拒否されたのではないかという疑念が生じています。本件任命拒否は、学者はもとより国民一般が政府に対して批判的な意見を述べることを躊躇するという萎縮効果が生じる点で、学問の自由及び表現の自由に対する重大な問題も有しています。

 以上から、当会は、本件任命拒否に強く抗議するとともに、内閣総理大臣に対し、速やかに本件任命拒否を撤回し、日本学術会議の推薦する候補者6名を任命することを求めます。

以 上

2021(令和3)年1月27日
鳥取県弁護士会  
会 長 野 口 浩 一

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