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夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明

2015年(平成27年)12月16日,最高裁判所大法廷は,夫婦同氏を強制する民法750条について憲法13条・14条・24条のいずれにも違反しないと判断した。

一方,女性にのみ再婚禁止期間を定める民法733条については,100日超過部分について憲法14条1項に違反するとともに,憲法24条2項にも違反すると判断した。

 

民法750条について,法廷意見は,夫婦が同氏であることの合理性のみを判断し,同条について合憲との判断を下している。

しかし,木内道祥裁判官の意見が正しく指摘する通り,「ここで重要なのは,問題となる合理性とは,夫婦が同氏であることの合理性ではなく,夫婦同氏に例外を許さないことの合理性であり,立法裁量の合理性という場合,単に,夫婦同氏となることに合理性があるということだけでは足りず,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるといえなければならない」のである。

近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっていることについては法廷意見も認めるところである。便宜的なものに過ぎない通称使用が広まりを見せていることは,婚姻によって変動した氏では当該個人の同一性の識別に支障があること、及び夫婦別氏制度が合理的な制度として社会的に認識されていることの証左であり,夫婦同氏に例外を許さないことに合理性があるとは到底考えられない。

 

今日に至るまで,夫婦別氏制度を含む民法改正案が度々国会に提出され,同制度の採用について,国会において質疑が繰り返され,我が国が1985年(昭和60年)に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき設置された女子差別撤廃委員会からは,2003(平成15年)以降,繰り返し,我が国の民法に夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が含まれていることについての懸念が表明され,その廃止が要請されるに至っている。

最高裁判所大法廷も,自らの判断が,選択的夫婦別氏制度について合理性がないと断ずるものではないことを敢えて明らかにしているのであるから,直ちに,国会において夫婦別氏制度の導入について議論がなされるべきである。

 

民法733条について,法廷意見が同条を違憲であるとした点については評価できるが,100日の再婚禁止期間を設ける部分については,国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく,憲法14条1項にも憲法24条2項にも違反するものではないとし,また,同条を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為については,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないと判断した。

 

しかし,現行の父性の推定の規定を前提とすると,100日の再婚禁止期間を設けなければ父性の推定の重複が生じる状態での子の出生があり得るとしても,このような父性の推定の重複が生じる状態での子の出生は,統計的に見れば例外的である。

また,DNA検査技術が発達し,生物学上の父子関係を容易かつ正確に判定することができるようになっていることからすれば,父性の推定の重複が生じる状態での子について,事後的に法律的な父を確定することは可能である。

そうすると,配偶者の相続権について何ら手当のないまま,離婚等により前婚を解消した女性に一律に一定期間再婚を禁止するという過剰な制約を課するよりも,父性の推定が重複する子が生まれたときには,事後的,個別的な救済手続に委ねることの方が,婚姻の自由を確保するという見地から合理性を有することはあきらかである。

 

法制審議会は,1996年,男女とも婚姻適齢を満18歳とすること,女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また,国連の自由権規約委員会は民法733条及び民法第731条(婚姻年齢)について,女性差別撤廃委員会はこれらの各規定に加えて民法第750条について,日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。しかし,国会は,長年,上記各規定を放置してきたものである。

 

当会は,国に対し,民法750条及び民法733条並びにこれらの規定とともに民法731条を速やかに改正することを強く求める。

 

2016年(平成28年)2月2日
鳥取県弁護士会
会長  足 立 珠 希

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