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憲法違反の安保法案の衆議院強行採決に抗議し、廃案を求める鳥取県弁護士会歴代会長声明

安倍内閣は、昨年7月1日、これまでの確立した憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認する閣議決定をし、本年5月15日に国会提出された集団的自衛権行使容認を含む「安全保障関連法案(安保法案)」は、7月16日、衆議院において与党単独で強行採決された。わたしたちは、憲法違反の同法案の強行採決に強く抗議し、断固廃案を求めるものである。

 

集団的自衛権行使とは、日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、他国間の戦争に日本の自衛隊が軍事的に加わることである。

 

しかし、このような行為は、憲法前文で平和的生存権を確認し、憲法9条で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認を規定して、徹底した恒久平和主義を採用している日本国憲法に明確に違反する。

 

日本政府はこれまで一貫して、「日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使は、憲法9条の下において許容される我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるもので、憲法上許されない」(1981年5月29日の衆議院における政府答弁)との憲法解釈を堅持してきた。

 

そもそも憲法は、国家権力の濫用を防止し国民の自由と権利を保障するために国家権力の権限行使を制限するという立憲主義に基づいており、これを全うさせるため、国民主権を規定し(前文、第1条)、憲法改正についてその最終的決定権者を国民と定めている(第96条)。

ところが、安倍内閣は、集団的自衛権行使を、憲法改正手続を経るどころか、閣議決定と立法措置により実現させようとしている。

このような行為は、立憲主義を正面から否定する憲法破壊行為であり、絶対に容認することはできない。

 

ここに、わたしたち鳥取県弁護士会の歴代会長(生存歴代会長の内1名を除く全員)は、「基本的人権を擁護し社会正義の実現を使命とする弁護士」(弁護士法1条)として、強行採決に強く抗議するとともに、立憲主義を堅持し、平和を希求する憲法の基本原理を固守するため、安保法案に断固反対し、その廃案を求めることを表明する。

2015(平成27)年7月21日

鳥取県弁護士会歴代会長

 

藤原和男 松本光寿 田村康明 川中修一 高橋敬幸 安田寿朗 太田正志 寺垣琢生 河本充弘 西村正男 大田原俊輔 松本啓介 松本美惠子 杉山尊生 佐野泰弘 足立珠希

以 上

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