当番弁護士 Q&A
Q&A02
Q1 どうして弁護士会として,逮捕された人を支援する活動を行っているのですか?
A1 現在,逮捕されてから勾留されるまでの間は,国選弁護と呼ばれる公的弁護制度の対象とされていません。しかしながら,えん罪の防止や被疑者の権利の保障の観点から,被疑者は逮捕後すみやかに弁護士からのアドバイスを受ける必要があるため,弁護士会として当番弁護士という制度を設けています。
回答者:松田弁護士
鳥取県弁護士会 刑事弁護センター委員長(令和2年度)
Q2 原則24時間以内に面会に行くとしていることには,どのような意味があるのでしょうか?
A2 逮捕された被疑者が取調べに不安を抱き,身に覚えのないことや事実でないことを捜査機関に話してしまうおそれがあります。また,早期に身体拘束からの解放を図るため,勾留回避に向けた活動が必要となる場合もあります。逮捕から勾留されるまでの間はわずか72時間しかないことから,弁護人が24時間以内に面会に行って,被疑者にアドバイスをする必要があります。
回答者:松田弁護士
鳥取県弁護士会 刑事弁護センター委員長(令和2年度)
Q3 当番弁護士が出動した後は,どのような弁護活動による支援が考えられますか?
A3 当番弁護士が面会に行くのは1回だけですが,その後も直接その弁護士と契約をすることで,引き続き弁護をお願いすることができます。また,弁護士を雇うお金がない方も,国選弁護制度を使って支援を受けることができます。その後,起訴された場合でも,その弁護士に刑事裁判の弁護をしてもらうことができます。
回答者:松田弁護士
鳥取県弁護士会 刑事弁護センター委員長(令和2年度)