少年が少年鑑別所に収容された場合には,弁護士との面会を求めることができます。 これが,当番付添人制度です。 (少年が逮捕された場合には,大人と同様に当番弁護士制度を利用できます。) 少年が,警察・検察・少年鑑別所・裁判所の人に「弁護士を呼んでください」と言えば,鳥取県弁護士会へ連絡が入り,弁護士が面会に行くことになっています。 少年自身だけでなく,親などからの申し出によっても対応できることがあります。 なお,当番付添人としての無料での出動は,原則として初回のみですので,ご注意下さい。 詳しくは鳥取県弁護士会までお問い合わせください。
2024.11.6
2024.10.17
2024.9.26
2024.9.25