会長挨拶

鳥取県弁護士会 令和5年度会長 房安 強 

 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし(弁護士法1条1項)、その使命に基づき、誠実に職務を行い、社会秩序の維持と法律制度の改善に努力しなくてはなりません(同法1条2項)。そのため、深い教養の保持と高い品性の陶冶、並びに法令・法律事務への精通が「弁護士の職責の根本基準」とされます(同法2条)。これらは、我々弁護士にとって、高い目標であり、日々の課題です。
 弁護士会は、全ての弁護士が加入する法人であり、弁護士の品位を保持し、弁護士の事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行います(同法31条)。具体的には、会内の研修、弁護士業務のあり方についての検討・協議・情報共有、弁護士業務に関する対外的な折衝に加えて、苦情処理、懲戒制度の運営を行っています。
 更に、積極的に人権擁護を図るために、弁護士会は多くの業務をしていますが、その例は以下のとおりです。
① 人権救済申立事件の調査(人権侵害性が認められた場合は弁護士会が警告・勧告)
② 当番弁護士・当番付添人(留置中の被疑者・少年に弁護士を無償で派遣)
③ 弁護士費用の援助制度(弁護士から徴収した会費を基に、法テラスの法律援助制度や国選弁護制度の対象となっていない事件について、無資力者の弁護士費用を援助する。将来的に、国費負担制度の立法化を目指している。刑事被疑者の国選弁護制度や少年の国選付添人制度については、既に実現した。)
④ 法律制度の改善のための提言活動(「声明・決議事項」のページをご覧ください。)
 最後に、当会は、法律相談センターを設けて、弁護士相談を希望の方のアクセスを図っております。無料相談が利用できる場合もありますので、当会までお電話ください。
 これからも、市民の皆様の期待と信頼に応えられるよう努めて参りますので、当会をよろしくお願いいたします。