労働相談・生活保護相談

労働相談・生活保護相談

1 無料電話相談
鳥取県弁護士会では、労働相談・生活保護相談に特化した常設の相談窓口は設置していませんが、以下のとおり、日本弁護士連合会と連携し、無料電話相談を実施しています。
「全国一斉労働相談ホットライン」(毎年6月10日前後)
「全国一斉生活保護ホットライン」(毎年12月10日前後)
また、弁護士等が加入する団体である「生活保護支援中国ネットワーク」は、弁護士等を紹介する無料電話を受け付けております(Tel. 0120-968-905、月〜金(祝日を除く) 9時半〜17時(12時~13時を除く))。

2 面談相談
労働相談・生活保護相談についても、法律相談センターを窓口として、面談相談を常時受け付けております(詳細は法律相談センターの項目をご覧ください。)。
収入・資産が少ない方については、法テラスの法律援助により、相談料を無料とすることも可能です。

3 生活保護申請同行・審査請求
法律相談の結果、生活保護の申請を福祉事務所により不当に拒絶されたことが判明した場合、高齢者・障害者・ホームレスなど自ら申請するのが困難と認められる場合等では、弁護士が生活保護申請に同行し、申請を援助する業務を行っております。その場合の弁護士費用は、日本弁護士連合会の費用負担により賄うことが可能です。
生活保護申請が不当に却下された場合にも、県に対する審査請求について、弁護士に依頼することが可能です。その場合にも、弁護士費用は日本弁護士連合会の費用負担で賄うことが可能です。

4 労働紛争の解決手段
労働紛争の解決手段は、①民事訴訟、②仮処分、③労働審判、④労働局紛争調整委員会によるあっせん手続、⑤県の労働委員会による個別労働紛争あっせん手続、⑥労働組合による使用者との団体交渉など、様々な手続があり、手続の重厚性、要する時間・費用の差などに長短があります。弁護士と十分に相談した上で、事案に応じた適切な手段を執られることをお勧めします。