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【会長声明】検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め,国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明

1 政府は,本年1月31日,同年2月7日付けで定年退官する予定であった東京高等検察庁検事長について,国家公務員法第81条の3第1項を根拠に,その勤務を半年間延長することを閣議決定しました(以下,「本閣議決定」といいます。)。
 しかしながら,検察官の定年退官は検察庁法第22条に規定されており,検察官の職務と責任の特殊性に基づいて,国家公務員法の特例を定めたものとされています(検察庁法第32条の2,国家公務員法附則第13条)。そのため,国家公務員法第81条の3第1項は,これまで検察官に適用されたことはありません。
 検察官は,ときには政治家をも捜査の対象とし,起訴をして処罰を求めることがあることから,検察官の人事に政治が恣意的に介入することを排除し,検察官の政治的中立性と職務の独立性を確保する必要があります。これは憲法の基本理念である権力分立の考え方に基礎を置くものです。
 したがって,本閣議決定は,法解釈の範囲を逸脱するものであるといわざるを得ず,このような恣意的な法解釈による法律の運用は,憲法の基本理念である権力分立や法の支配を揺るがしかねません。

2 さらに,政府は,本年3月13日,検察庁法の一部改正を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案を通常国会に提出しました。
 この改正案は,本閣議決定のような検察官の勤務延長の人事を恒常的に可能とする内容とされています。すなわち,すべての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き上げた上で,63歳の段階でいわゆる役職定年制を適用するものですが,内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときには,役職定年を超えて,あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるようにしています(改正法案第9条第3項ないし第5項,第10条第2項,第22条第1項,第2項,第4項ないし第7項)。
 この改正案が成立すれば,内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の人事に介入することが可能となり,検察官の政治的中立性や職務の独立性が脅かされる危険性が大きく,憲法の基本原理である権力分立に反することとなります。

3 以上の理由より,当会は政府に対し,違法な本閣議決定の撤回を求めるとともに,国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察官の定年ないし勤務延長に係る特例措置の部分に強く反対します。

以上

2020(令和2)年4月28日
鳥取県弁護士会  
会長 野 口 浩 一

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