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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱依頼の受付を始めます。

平成28年(2016年)10月21日に発生した鳥取県中部地震に際し、被害を被られた皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

平成28年(2016年)4月1日より、被災ローン減免制度(正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が始まりました。

この制度は、平成27年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響で、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに住宅ローン等の減額や免除を申し出ることができる制度です。

この制度には、個別事情により、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない(いわゆるブラックリストに載らない)等の特徴があります。

鳥取県中部地震の影響で、地震の前から負担していたローン(住宅ローン、事業ローン、自動車ローン等)の支払が困難になった方もこの制度を利用できる場合があります。

この制度をご利用されるためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談して制度利用について同意を得たうえで手続をすすめることになります。また、金融機関から同意を得て、その後、債務整理の申出をした場合には、債務の返済や督促は一時停止となります。なお、手続が全て終了するまでにかかる期間の目安としては、少なくとも6か月程度と考えられております。

さらに、この制度の利用にあたっては、中立的な立場となる弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受けることもできます。その際、弁護士費用を負担する必要はありません。

 

弁護士の支援が必要な場合には、鳥取県弁護士会へご連絡下さい。

また、被災ローン減免制度に関するその他のお問い合わせにつきましては、下記の鳥取県弁護士会宛にご連絡をお願い致します。

 

鳥取県弁護士会
連絡先:0857-22-3912(受付時間:平日午前9時から午後5時)

 

委嘱依頼書、借入先一覧、同意書ダウンロードは コチラ

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