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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明

 政府は、本年3月11日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「法律案」という。)を閣議決定し、同日、国会に法案提出し、今通常国会での成立を目指している。

 しかし、本法案は、労働者派遣法の制定以来の根本原則である「常用代替防止」の考え方を実質的に放棄して、派遣先において事実上永続的に派遣労働者を使い続けることを可能にするものであり、労働者全体の雇用の安定と労働条件の維持、向上を損なうものである。

 第一に、本法案は、派遣元で無期雇用されている派遣労働者については、業務内容にかかわらず(いわゆる専門26業務の区別の廃止)、派遣労働者の受入れ期間の上限を無くすとする。しかし、派遣元で無期雇用されるからといって、必ずしも派遣労働者の雇用が安定しているものではなく、また労働条件が優良であるものでもでもない。実効性ある均等待遇の確保策の導入もないままに、無期雇用派遣労働者について派遣可能期間を撤廃すれば、直接雇用労働者が優良な労働条件を確保されない派遣労働者に置き換えられることとなり容認し難い。

 第二に、本法案は、派遣元で有期雇用されている派遣労働者については、①個人レベルで派遣期間を制限することとして、いわゆる専門26業務を含めて、派遣労働者個人単位で上限期間(3年)を設定すること、②派遣期間の上限に達した派遣労働者の雇用安定措置として、派遣元が、派遣先への直接雇用の申入れ、新たな派遣就業先の提供、派遣元での無期雇用化等のいずれかの措置を講じなければならないこと、③派遣先において、有期雇用派遣労働者の交代によって派遣の継続的受け入れが上限を超す場合には、過半数組合か過半数代表者の意見聴取を義務付けることとしている。

 しかし、①の点は、3年を経過するごとに派遣労働者を入れ替えて派遣労働者を継続して使うことが可能となり、派遣労働の拡大につながりかねない。また、②の派遣先への直接雇用申入れも、派遣元での無期雇用化も、私法的な効力を付与しない限り、実効性を欠き、多くの派遣労働者が失職することを防止できない。上記③の派遣先での意見聴取も、労働組合等が反対しても使用者は再度説明さえすれば導入できる制度となっており、歯止めになり得ない。

 以上のとおり派遣労働の拡大・固定化が進められる一方、派遣先の同種の労働者との均等待遇は、配慮義務にとどまっており、実効性が確保されていない。

 派遣労働は、必然的に、身分が不安定となり処遇も低くなりがちであることは、これまでの派遣労働の実態からして明白である。均等待遇の実効性ある確保がなされないまま、派遣労働の拡大・固定化が進められることは、日本の労働者全体の雇用不安と労働条件の劣悪化を招くことになる。

 よって、当会は、本法案に基づく改正に反対する。

平成26年3月31日
鳥取県弁護士会
会 長 杉 山 尊 生

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