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「特定秘密の保護に関する法律案」に反対する会長声明

政府は、本年10月25日に閣議決定した特定秘密の保護に関する法律案(以下、「本法案」という。)について、本臨時国会での成立を目指している。

当会は、民主党政権下で検討されていた秘密保全法制に対し、かかる法律の制定は国民の知る権利、報道・取材の自由等に重大な脅威を与えるものであり、憲法上の諸原理と正面から衝突するとして強く反対したが、本法案も以下のとおり同様の重大な問題がある。

第1に、本法案が秘密として保護する「特定秘密」の範囲は、①防衛、②外交、③特定有害活動の防止、④テロリズムの防止に関する別表記載の各事項である。しかし、別表の記載が極めて抽象的であるため、「特定秘密」は広範かつ不明確である。また、「その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある」との条件が付されているものの、かかる条件も極めて抽象的で曖昧である。そのため、行政機関の長が「特定秘密」を判断するにあたり、恣意的に濫用される危険性がある。

なお、特定秘密を5年間指定しなかった行政機関は指定資格を失うとの修正がなされるようである。しかし、行政機関は、「特定秘密」の指定権限を失わないように、かえって必要以上に広範な秘密指定をすることになりかねず、かかる修正は有害でさえある。

第2に、かかる濫用の危険性にもかかわらず、本法案には指定された「特定秘密」をチェックする機関が存在しない。「特定秘密」の指定等に関する統一的な運用基準を定める際に有識者から意見を聞くこととなっているが、これはあくまで運用基準にすぎず、濫用された場合に事後的にチェックできるものではない。

かかる批判を受け、個々の「特定秘密」の指定・解除について首相が指揮監督するなどの修正がなされるようである。しかし、首相は独立した監視機関たり得ず、現実的にも首相が膨大な数の「特定秘密」をチェックすることは不可能である。よって、濫用に対する有効な対策にはなりえない。

第3に、本法案は、「特定秘密」の有効期間について5年を超えない範囲とするが、行政機関の長の判断で延長することを認めている。また延長後の指定の有効期間が30年を超えることとなるときは内閣の承認を必要とするが、実際には行政機関の長の判断を追認して内閣が承認することが予想される。そのため、有効期間の実効性は乏しく、いったん「特定秘密」とされると事実上永久的に秘密とされ、国民がこれを知り得ない状況に置かれる危険性がある。

そこで、原則として指定期間を最長60年とした上で、例外的に60年以上に延長できる秘密を7項目に限定する修正がなされるようである。しかし、最長60年の秘密指定は、情報の公開時期として遅すぎる。また例外規定が「抜け道」となる危険は残る。

第4に、本法案は秘密保護を徹底するため罰則規定を設けるが、故意の漏えいのみならず、過失による漏えい、さらに漏えい行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動することも対象としており、処罰範囲は極めて広範である。しかも、「特定秘密」の表示はかかる情報を取扱う業務従事者しか見ることができず、「特定秘密」の指定がされているかについて外部から必ずしも判断できない。そのため、報道機関やジャーナリスト等に対する萎縮効果は極めて大きく、憲法上保障される報道・取材の自由、さらには国民の知る権利に対する重大な脅威となる。

第5に、「特定秘密」は、国会に対しても、行政機関の長が厳格な要件を充たしていると認めた場合に限り、秘密会において提供されるにすぎない。しかも、秘密会で「特定秘密」を知った国会議員が、他の国会議員や政策秘書等に提供することも刑事処罰の対象とされるため、持ち帰って相談することもできない。これでは国会議員が外交や防衛、対テロ対策問題などについて調査・検討を行い、その職責を十分に果たすことは困難である。

以上のとおり、本法案は、国民の知る権利、報道・取材の自由等を侵害する、看過できない重大な問題がある。直近の世論調査においても,本法案に反対する意見が賛成を上回るものや,大多数が慎重な審議を求めるものがある。このような中、拙速に本法案を成立させるべきではない。

よって、当会は、本法案の成立に反対し、直ちに廃案とすることを強く求める。

 

2013年(平成25年)11月25日
鳥取県弁護士会
会長 杉 山 尊 生

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